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秘密保持契約書

  • 執筆者の写真: 株式会社アセティア
    株式会社アセティア
  • 11月27日
  • 読了時間: 2分

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本契約は、株式会社アセティア(以下「甲」という)と、下記フォームに記載した個人または法人(以下「乙」という)との間で締結される。


第1条(目的)

本契約は、甲が乙に対し、イベント出演、コスプレコンパニオン業務、制作、キャスティング、PR活動などの過程で開示する情報について、その秘密を保持する義務を明確にすることを目的とする。


第2条(秘密情報の定義)

「秘密情報」とは、甲が乙に対し口頭・書面・電子データ等のいかなる方法によって開示する、次の情報をいう。

・クライアント情報、企画書、設定資料、運営マニュアル等の業務関連情報

・人事・出演者・タレント等の個人情報

・取引条件、金額、契約内容、報酬に関する情報

・その他、甲が秘密として指定した情報


第3条(秘密保持義務)

乙は、秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならず、自己の業務遂行の目的以外に使用してはならない。

また、秘密情報の管理にあたっては善良なる管理者の注意をもってこれを扱うものとする。


第4条(複製・持ち出しの禁止)

乙は、秘密情報を許可なくコピー、転送、SNS投稿、外部共有、クラウド保存等などを行ってはならない。

業務上必要がある場合には、甲の書面またはメールによる承認を得るものとする。


第5条(漏洩時の責任)

乙が本契約に違反し、秘密情報が漏洩・流出・損害を生じた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。


第6条(契約期間および存続期間)

本契約は、乙が本フォームにて「同意する」を選択し、必要事項を記入・送信した時点で効力を生じる。

秘密保持義務は、契約終了後または取引終了後であっても2年間存続するものとする。


第7条(契約解除)

乙が本契約に違反した場合、甲は乙との取引を即時終了できるものとし、必要に応じて法的措置を取ることができる。


第8条(反社会的勢力の排除)

乙は、自らが反社会的勢力に属さず、またその関係者でないことを保証する。


第9条(準拠法・管轄)

本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関する紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


甲(委託者)

株式会社アセティア

代表取締役 豊沢 朱門


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